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給湯省エネ2026事業
2026.01.15給湯省エネ2026事業
給湯省エネ事業とは、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
■補助の対象
以下の種別に応じた性能を有する高効率給湯器。
以下は基準となる条件であり、補助額 のとおり性能に応じて追加で補助額の区分を設ける。
① ヒートポンプ給湯機
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第18条第26号に掲げる電気温水機器であって、原則、「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年3月1日経済産業省告示第38号)」1(2)に規定する表における区分ごとの基準エネルギー消費効率以上の機器であること。
また、インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、又は、おひさまエコキュート。
なお、「おひさまエコキュート」については、おひさまエコキュートに適した測定方法が確立されていないため、上記の基準エネルギー消費効率を満たしていないものも対象とする。
② ハイブリッド給湯機
一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108.0%以上のもの。
また、インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。
③ 家庭用燃料電池
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の製品登録に必要な要件を満たしたもの。
また、インターネットに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。
■補助額
① 高効率給湯器の導入
補助額は定額。対象製品要件の①~③で補助額は異なり、更に性能に応じて補助額を加算する。いずれの要件にも該当しない場合は、基本要件の補助額とする。
なお、補助上限台数は、「戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで」とする。
| 設置する給湯器 | 基本要件を満たした場合の補助額 | 算要件を満たした場合の補助額 |
| ヒートポンプ給湯機 基本要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないもので、2025年度の目標基準値 (JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む)) +0.2以上の性能値を有するもの。 |
7万円/台 | 10万円/台 |
| ハイブリッド給湯機 基本要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないもので、 一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705) に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。 |
10万円/台 | 12万円/台 |
| 家庭用燃料電池 | 17万円/台 | |
②高効率給湯器の導入と併せた蓄熱暖房機または電気温水器の撤去
高効率給湯器の導入と併せて蓄熱暖房機または電気温水器を撤去する場合、以下の加算措置を行う。
当該加算措置については、加算措置としての予算額を設定した上で実施予定。 予算額に達し次第、当該加算措置は終了する。
| 工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
| 蓄熱暖房機の撤去 | 4万円/台 | 2台まで |
| 電気温水器の撤去 | 2万円/台 | 高効率給湯器導入により補助を受ける台数まで |
■申請区分と登録事業者
原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※1※2が、交付申請等の手続きを行う
| 申請区分 | 設置する住宅 ※3 | 契約 | 登録事業者 |
| 購入・工事 | 新築注文住宅 | 工事請負契約 | 建築事業者 (工事請負業者) |
| 新築分譲住宅 | 不動産売買契約 | 販売事業者 (販売代理を含む) |
|
| 既存住宅 (リフォーム) |
工事請負契約 | 施工業者 (工事請負業者) |
|
| 既存住宅 (購入) |
不動産売買契約 | 販売事業者 (販売代理を含む) |
|
| リース利用 | 新築注文住宅 | リース契約 (賃貸借契約) |
消費者とリース契約を 締結するリース事業者 |
新築分譲住宅 |
| 既存住宅 (リフォーム) |
※1 予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。
※2 経済産業省が複数の事業者に対して行った指名停止等(2024年3月5日付)に伴う措置により、措置対象の事業者および製品が、補助対象とならない場合があります。
※3 戸建、共同住宅等の別を問いません。以下同じ。
■着工日と交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り
●購入・工事タイプ
| 設置する住宅 | 着工日 | 以降の予約が可能 | 以降の交付申請が可能 |
| 新築注文住宅 | 建築着工日 | 建築着工日 | 住宅の引渡し |
| 新築分譲住宅 | 住宅の引渡日 | 不動産売買契約の締結日 | |
| 既存住宅 (リフォーム) |
給湯器(1台目) の設置開始日 |
契約工事全体の着手日 | 工事の引渡し または 共同事業者による 給湯器の利用開始の いずれか早い方 |
●リース利用タイプ
| 設置する住宅 | 着工日 | 以降の予約が可能 | 以降の交付申請が可能 |
| 新築注文住宅 | 住宅の引渡日 | リース契約の締結日 | 住宅の引渡し |
| 新築分譲住宅 | |||
| 既存住宅 (リフォーム) |
給湯器(1台目) の設置開始日 |
工事の引渡し または 共同事業者による 給湯器の利用開始の いずれか早い方 |
■補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。
① 補助事業に係る契約代金に充当する方法
② 現金で支払う方法
のいずれか。
※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含みます。
■対象期間
●契約期間 / 着工日以前
●着工期間 / 2025年11月28日以降
※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
●交付申請期間 / 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
●交付申請の予約期間 / 申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)※1
※1締切は予算上限に応じて公表します。
■スケジュール(予定を含む)
●交付申請(予約を含む) / 2026年3月以降、申請タイプに応じて、段階的に受付を開始する予定です。
●既存住宅(リフォーム)
リフォーム(戸別)ワンストップ申請の受付開始 / 2026年4月28日
リフォーム(一括)申請の受付開始 / 2026年5月30日
リフォーム(一括)ワンストップ申請の受付開始 / 2026年5月30日
●新築注文住宅・新築分譲住宅
新築(戸別)申請の受付開始 / 2026年4月28日
新築(一括)申請の受付開始 / 2026年5月30日


