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高齢者向け返済特例制度

2017.01.31高齢者向け返済特例制度

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合に、返済期間を申込人(連帯債務者を含みます。)全員の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。

 

高齢者向け返済特例制度の特徴

特徴1

月々のご返済は、利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。
例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、次のとおりとなります。
機構の耐震改修工事のリフォームローン (年1.41% 10年間元利均等返済) : 89,395円(元金+利息)
機構の耐震改修工事のリフォームローン (年2.26% 高齢者向け返済特例制度) : 18,833円(利息のみ)※ ご返済額は平成24年6月現在の金利で試算しています。
※ 高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、一般的な返済方法(元利均等返済または元金均等返済)の総返済額を上回ります。

特徴2

元金は、借入れた方全員がお亡くなりになったときの一括返済となります。※ 相続人に一括で返済いただくか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※ 担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人にご返済していただくことになります。

特徴3

融資限度額は1,000万円です。※ リフォーム工事費または1,000万円のいずれか低い額が限度額となります。
※ 機構が承認している保証機関(注)が保証する額が限度額となります。
※ バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。
(注) 平成26年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

特徴4

機構が承認している保証機関(注)が連帯保証人になります。(注) 平成26年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

※ (一財)高齢者住宅財団の場合、保証料と事務手数料が必要になります。
・ 保 証 料 : 融資額の1.5%
・ 事務手数料 : 融資額が100万円以上の場合…37,800円(消費税込)
: 融資額が100万円未満の場合…融資額の3.5%+消費税

特徴5

バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う場合の融資です。

融資条件の概要

対象となる方

次のすべてにあてはまる方1.借入申込時に満60歳以上の方
※年齢の上限はありません。
※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます。
2.ご自分が居住する住宅をリフォームする方
3.総返済負担率が次の基準以下である方
①年収が400万円未満の場合 30%以下
②年収が400万円以上の場合 35%以下
※ 申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できる場合があります。
4.日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方

対象となる住宅

バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれかの基準に適合する工事※ バリアフリー工事または耐震改修工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も対象になります。
※ 工事完了後、物件検査が必要です。工事検査手数料は、お客さまのご負担になります。

1.バリアフリー工事

次のいずれかの工事を行ってください。

・床の段差解消
・廊下および居室の出入口の拡幅
・浴室および階段の手すり設置

2.耐震改修工事

次のいずれかの工事を行ってください。

・耐震改修

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づき、都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事
※ 物件審査時に都道府県や市町村の発行する「認定通知書」が必要となります。
※ 「認定通知書」の発行手続きや認定基準などについては、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問い合わせください。

・耐震補強

機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事

融資限度額

次のいずれか低い額1.1,000万円(住宅部分の工事費が上限です。)
2.機構が承認している保証機関(注)が定める保証限度額
※ バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。
(注) 平成26年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

融資金利

借入申込時の金利が全期間固定で適用されます。
適用される金利は毎月改定されます。

返済期間

申込人(連帯債務者を含みます。)全員の死亡時まで

返済方法

毎月の支払は利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません。)

毎月の返済額

融資金額 × 融資金利 ÷ 12 (1円未満切捨て)

保証

機構が承認している保証機関(注)の保証が必要です。※保証料と事務手数料は、お客さまのご負担になります。
(注)平成26年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

抵当権

土地と建物に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。※ 抵当権設定費用は、お客さまのご負担になります。

火災保険

融資の対象となる建物に、機構が定める要件を満たす火災保険又は火災共済をご利用いただきます。※ 火災保険料は、お客さまのご負担になります。

一部繰上返済手数料

5,250円(消費税込)※一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月のご返済日となり、ご返済できる金額は100万円以上となります。
※全額を繰上返済される場合、手数料は必要ありません。

返済条件変更手数料

5,250円(消費税込)

その他

団体信用生命保険は利用できません。※ 審査の結果によっては、融資ご利用のご希望に添えない場合があります。

 

手続きの流れ

機構の手続き

  • カウンセリング
  • 保障限度額決定 担保評価
  • 融資のお申込み
  • 融資の審査
  • 融資の決定
  • 工事の着工
  • 工事の完了
  • 工事の完了
  • 融資の契約
  • 融資金受取

保証期間の手続

  • カウンセリング
  • 保障限度額決定 担保評価
  • 保障のお申込み
  • 保障の契約
  • 保証料の支払い

カウンセリングとは・・・

融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例制度をよく理解していただくために、(一財)高齢者住宅財団または住宅金融支援機構の職員が、制度の説明や不明な点についてお答えします。

担保評価とは・・・

保証の可否を判定するために不動産鑑定士による建物・土地の評価(有料)を行います。※ 担保評価に要する費用は、お客さまのご負担になります。
※ 担保評価の結果次第では、保証限度額証明書が発行されない場合があります。その場合でも担保評価に要する費用は返金されません。

保証限度額決定とは・・・

担保評価に基づき機構が承認している保証機関(注)が保証限度額証明書を発行します。※ 固定資産評価証明書や以前行った不動産評価の資料に基づき、保証限度額証明書を発行できる場合があります。
※ 保証限度額証明書が発行された場合でも、住宅金融支援機構の融資審査の結果、融資を利用できない場合があります。融資を利用できない場合でも担保評価の費用は返金されません。
(注) 平成26年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。
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